熊本市議会 > 2017-06-23 >
平成29年第 2回定例会-06月23日-06号
平成29年第 2回定例会−06月23日-06号

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  1. 熊本市議会 2017-06-23
    平成29年第 2回定例会-06月23日-06号


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    平成29年第 2回定例会-06月23日-06号平成29年第 2回定例会   平成29年6月23日(金曜) ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議 事 日 程 第6号                          │ │ 平成29年6月23日(金曜)午前10時開議                │ │ 第  1 議第120号 専決処分の報告について              │ │ 第  2 議第121号 同                        │ │ 第  3 議第122号 平成29年度熊本市一般会計補正予算        │ │ 第  4 議第123号 同        国民健康保険会計補正予算    │ │ 第  5 議第124号 同        介護保険会計補正予算      │ │ 第  6 議第125号 同        後期高齢者医療会計補正予算   │ │ 第  7 議第126号 同        病院事業会計補正予算      │ │ 第  8 議第127号 専決処分の報告について              │ │ 第  9 議第128号 熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及 │ │             び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい │ │             て                        │ │ 第 10 議第129号 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部改正につい │ │             て                        │ │ 第 11 議第130号 熊本市税条例の一部改正について          │
    │ 第 12 議第131号 公費解体の申出が行われた被災区分所有家屋の固定資 │ │             産税及び都市計画税の減免に係る熊本市税条例の特例 │ │             に関する条例の制定について            │ │ 第 13 議第132号 熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい │ │             て                        │ │ 第 14 議第133号 熊本市植木地区汚水処理施設条例の一部改正について │ │ 第 15 議第134号 熊本市東部堆肥センター条例の制定について     │ │ 第 16 議第135号 専決処分の報告について              │ │ 第 17 議第136号 同                        │ │ 第 18 議第137号 市道の認定について                │ │ 第 19 議第138号 同                        │ │ 第 20 議第139号 同                        │ │ 第 21 議第140号 同                        │ │ 第 22 議第141号 同                        │ │ 第 23 議第142号 同                        │ │ 第 24 議第143号 同                        │ │ 第 25 議第144号 同                        │ │ 第 26 議第145号 同                        │ │ 第 27 議第146号 同                        │ │ 第 28 議第147号 同                        │ │ 第 29 議第148号 同                        │ │ 第 30 議第149号 同                        │ │ 第 31 議第150号 同                        │ │ 第 32 議第151号 同                        │ │ 第 33 議第152号 同                        │ │ 第 34 議第153号 同                        │ │ 第 35 議第154号 同                        │ │ 第 36 議第155号 同                        │ │ 第 37 議第156号 同                        │ │ 第 38 議第157号 同                        │ │ 第 39 議第158号 同                        │ │ 第 40 議第159号 同                        │ │ 第 41 議第160号 同                        │ │ 第 42 議第161号 市道の廃止について                │ │ 第 43 議第162号 同                        │ │ 第 44 議第163号 和解の成立について                │ │ 第 45 議第164号 同                        │ │ 第 46 議第165号 工事委託契約締結について             │ │ 第 47 議第166号 熊本県公安委員会委員の推薦同意について      │ │ 第 48 議第167号 政治倫理審査会委員の委嘱同意について       │ │ 第 49 議第168号 同                        │ │ 第 50 議第169号 同                        │ │ 第 51 議第170号 同                        │ │ 第 52 議第171号 同                        │ │ 第 53 議第172号 同                        │ │ 第 54 議第173号 同                        │ │ 第 55 議第174号 同                        │ │ 第 56 議第175号 同                        │ │ 第 57 議第176号 同                        │ │ 第 58 議第177号 同                        │ │ 第 59 諮第  4号 人権擁護委員候補者の推薦について         │ │ 第 60 諮第  5号 同                        │ │ 第 61 諮第  6号 同                        │ │ 第 62 諮第  7号 同                        │ │ 第 63 諮第  8号 同                        │ │ 第 64 発議第 6号 熊本市議会会議規則の一部改正について       │ │ 第 65 発議第 7号 ライドシェアの導入に反対し、安心・安全のタクシー │ │             を求める意見書について              │ │ 第 66 発議第 8号 政治分野への男女共同参画を推進するための法整備を │ │             求める意見書について               │ │ 第 67 発議第 9号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に │ │             係る意見書について                │ │ 第 68 発議第10号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 │ │             について                     │ │ 第 69 発議第11号 労働基準法等改正案(閣法)の撤回を求める意見書に │ │             ついて                      │ │ 第 70 発議第12号 慎重な憲法論議を求める意見書について       │ │ 第 71 発議第13号 「共謀罪」創設と同趣旨の「改正組織犯罪処罰法」の │ │             廃止を求める意見書について            │ │ 第 72 議員派遣の件                          │ └─────────────────────────────────────┘                             午前10時00分 開議 ○澤田昌作 議長  ただいまより本日の会議を開きます。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  日程第1ないし日程第46を一括議題といたします。  順次関係委員長の報告を求めます。  予算決算委員長の報告を求めます。満永寿博議員。          〔予算決算委員長 満永寿博議員 登壇〕 ◎満永寿博 議員  予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。  審査の経過としましては、まず、6月16日に議案の概況説明を聴取した後、各分科会を開催し、詳細審査を行い、6月21日、締めくくり質疑を行ったのでありますが、その内容について簡潔に申し述べます。  議第122号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」中、白川公園内複合施設整備事業について、種々論議があり、  一、公民館事業への指定管理者制度の導入は、指定期間が限られることで社会教育施設における継続的な専門性の確保など、制度導入による弊害等について十分な検討がなされておらず、コスト削減を第一義とした制度ありきで進められていることから、制度導入の再考を求めるとともに、その検討結果を議会に報告してもらいたい。  一、公民館事業のあり方や管理運営方法については、文部科学省告示に基づき定めている対象区域住民に対する十分な意見聴取を求めたい。  一、公民館は、営利を目的としない地域住民のための社会教育施設であることに鑑み、駐車場、駐輪場の有料化については、利用促進が図られるような検討を求めたい。  旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第123号ないし議第126号、議第129号、議第131号、議第134号、以上7件については、いずれも全員異議なく可決、議第120号については、全員異議なく承認、議第122号、議第130号、議第132号、以上3件については、いずれも賛成多数により可決、議第121号については、賛成多数により承認すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、予算決算委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  予算決算委員長の報告は終わりました。  総務委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。          〔総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕 ◎寺本義勝 議員  総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第128号「熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」論議があり、本改正により、個人番号の利用について、条例で定める事務についても他自治体等と情報連携が可能となり、その運用が多岐にわたることから、個人情報の取り扱いに一層留意し、セキュリティ対策に万全を期してもらいたい旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第127号、議第135号、議第136号、以上3件については、いずれも全員異議なく承認、議第128号については、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  総務委員長の報告は終わりました。  教育市民委員長の報告を求めます。高本一臣議員。          〔教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕 ◎高本一臣 議員  教育市民委員会に付託を受けました議第133号「熊本市植木地区汚水処理施設条例の一部改正について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  本案につきましては、委員より、大和地区の汚水処理施設廃止後の跡地利用については、地元住民の意見を聴取し、最善の活用方法について十分に検討してもらいたい旨、意見要望が述べられました。  かくして、議第133号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
     これをもちまして、教育市民委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  教育市民委員長の報告は終わりました。  厚生委員長の報告を求めます。田上辰也議員。          〔厚生委員長 田上辰也議員 登壇〕 ◎田上辰也 議員  厚生委員会に付託を受けました議第163号「和解の成立について」は、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  厚生委員長の報告は終わりました。  環境水道委員長の報告を求めます。藤永弘議員。          〔環境水道委員長 藤永弘議員 登壇〕 ◎藤永弘 議員  環境水道委員会に付託を受けました議第165号「工事委託契約締結について」は、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、環境水道委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  環境水道委員長の報告は終わりました。  都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。          〔都市整備委員長 原亨議員 登壇〕 ◎原亨 議員  都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第137号ないし議第160号「市道の認定について」種々論議があり、  一、市道の認定基準が一部緩和されたことについて、市民への積極的な周知に努め、市道化を促進してもらいたい。  一、ライフラインの一つである道路は、行政による管理が望ましいので、認定基準要件のさらなる緩和を検討してもらいたい。  旨、意見要望が述べられました。  次に、議第164号「和解の成立について」種々論議があり、  一、市道等における事故防止策として、柵や照明の設置など、危険箇所がよりわかりやすくなるような工夫を求めたい。  一、市が管理する道路等について、危険箇所の調査を年度内に実施してもらいたい。  旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第137号ないし議第162号、議第164号、以上27件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、都市整備委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  都市整備委員長の報告は終わりました。  以上で関係委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行いますが、予算決算委員会の審査議案に関する質疑は、同委員会の締めくくり質疑で終結しておりますので、御了承願います。  総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  教育市民委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  厚生委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  環境水道委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  都市整備委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  以上で質疑は終わりました。  これより採決に移りますが、議第121号、議第122号、以上2件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。  それでは、まず、議第128号、議第130号、議第132号を除き一括して採決いたします。  関係委員会の決定は、議第120号、議第127号、議第135号、議第136号は、いずれも「承認」、議第123号ないし議第126号、議第129号、議第131号、議第133号、議第134号、議第137号ないし議第165号は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、議第128号、議第130号、議第132号、以上3件を一括して採決いたします。  以上3件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立多数。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  これより、議第121号「専決処分の報告について」、議第122号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」、以上2件について一括して討論を行います。  那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。          〔23番 那須円議員 登壇〕 ◆那須円 議員  日本共産党熊本市議団の那須円です。議第121号「専決処分の報告について」、議第122号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」、それぞれについて賛同できない点を簡潔に述べ、一括して討論を行います。  まず、議第121号「専決処分の報告について」でありますが、本専決処分は、昨年度の国民健康保険会計における累積収支不足分の見込み額44億円を今年度の国保会計歳入から充用することがその内容であります。会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、44億円という累積収支不足がなぜ発生したのか、問題点を2点指摘いたします。  1点目は、大西市長になって大幅に縮減された一般会計からの法定外繰り入れについてであります。御存じのように、国保会計の累積赤字は、最大82億円あった状況から、国保健全化計画に取り組む中で累積赤字の解消が図られ、2013年度では約15億円まで減少してまいりました。納付相談などきめ細やかな収納の取り組みとあわせ、一般会計からの繰り入れを拡充してきたことが赤字解消の大きな役割を果たしてまいりました。  幸山市長時代には、赤字補填分に年間28億2,000万円が繰り入れられていたものが、大西市長になり、年間8億円となり、約20億円が縮減されております。被保険者の所得が減少し、医療給付が伸びる中で、国保は構造的な矛盾に直面しています。こうした中で、一般会計からの繰入額を減らせば、矛盾がさらに深刻化するのは明らかです。1人当たりの法定外繰入額を、せめて政令指定都市平均並みに引き上げることを強く求めるものです。  2点目は、こうした一般会計繰入縮減のしわ寄せが国保加入者の保険料引き上げに転嫁されている点です。国民健康保険料については、昨年度料率引き上げが実施され、モデル世帯での本市保険料は、政令指定都市20市の中で最も負担の重い額となっています。国からの低所得者の保険料軽減を目的とした財政措置も、被保険者の軽減には充てられず、国保加入者の負担軽減には結びついておりません。  繰入額を大幅に縮減する一方で、市民へは指定都市一重い保険料を求め、そして、結果として、昨年度の繰上充用43億円から、今年度は44億円と収支不足額が悪化していることを重く受けとめていただきたいというふうに思います。  また、来年度から国保の都道府県化が実施されます。本市に求められる負担金は夏ごろに明らかになるとのことですが、国は一般会計からの繰り入れを基本的には認めないスタンスであり、それを補う財政措置も十分なものとは言えません。国保の構造的な矛盾が残されたまま県単位となれば、そのしわ寄せが国保料に及ぶことも懸念されます。これ以上の保険料の負担増とならないよう、繰入金の確保とあわせ、市独自の減免制度の拡充を求めます。  次に、議第122号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」についてであります。  賛同できない1点目は、2,500万円の増額補正が提案されている災害援護資金貸付事業についてであります。  同事業につきましては、熊本地震により負傷または家財への被害、住家の被害を受けた方への貸し付けを行うものであります。御存じのとおり、所得制限が設けられており、比較的所得の低い世帯を対象とした貸付制度です。5月末時点で、541件9億円強の貸し付け実績があるとのことですが、問題はこれまで指摘してきました年3%の利率、また利率がかからない措置期間が3年であるという点です。  東日本大震災では、同制度の利率は3%ではなく1.5%であり、保証人がいれば無利子で貸し付けを行っています。東日本大震災と同様に利率の引き下げを行うべきでありますし、これまでも国に要望しているとの答弁がありましたが、国が首を縦に振らなければ、市の財政措置で利子分を補給するなど、被災者の立場に立った対応が求められているのではないでしょうか。  桜町再開発株式会社に対しては、市が一般会計から利子分を補給し、無利子で66億円の貸し付けを行っています。再開発を進める民間事業者には利子分を市が負担しているのに、被災者に対してはできないということは、到底納得できるものではありません。また、措置期間の3年でありますが、震災から住家、仕事などの生活再建が3年後も果たされていない、こうした世帯には、措置期間を3年と一様に定めずに、措置期間の延長も含め柔軟な対応を求めるものです。  以上、制度の改善が求められているものの必要な手だてがとられていない点を指摘したいと思います。  2点目は、上野議員が締めくくり質疑でも指摘をいたしました白川公園内複合施設の整備事業予算についてであります。  同施設には指定管理者制度の導入が検討されていますが、国会の附帯決議が指摘している指定管理者制度導入による弊害等についての検討がなされておらず、課題に対する明確な対応や改善策も、質疑を通じ具体的に示されておりません。例えば、指定期間が終わり、指定管理者がかわることで、研修等で得た職員の専門性の蓄積、継続性が断たれるのではないか。公民館事業を発達、向上させることができるのかとの質問に対して、他都市の運営状況も見て課題に対応していくと述べるにとどまり、具体的な方策は示されませんでした。また、現行の職員体制や労働条件等が悪化しないかとの指摘に対して、市長は、市民へのサービスの質は維持、向上させると述べたものの、職員の体制や待遇がどのようになるのかについては最後まで言及されませんでした。指定管理者制度導入による市側のコスト削減は、かかる経費が節減、縮減できたとしても、市全体の雇用や経済活動の側面から見れば、施設で働く労働者の賃下げや非正規化を促進する側面も否定できません。  こうした点からも、公民館への指定管理者制度は施設の性質や目的からもなじまず、公民館への指定管理者制度は撤回すべきであります。  さらに、駐車場、駐輪場の有料化については、その理由として、目的外・長時間利用により公民館利用者が駐車しづらい課題があること。また、近隣に市が助成した民間駐輪場が整備されていることが挙げられました。こうした課題についても、施設利用者が無料で利用できるように、ウェルパルやあいぱるでの駐車料金体系を導入するなど、具体的な考え方が示されるべきであります。締めくくり質疑の中では、今後、民間の駐車場、駐輪場の料金等を参考にしながら総合的に検討との答弁でありましたけれども、社会教育施設である公民館は、市民一人一人の学習権を保障するための施設であります。利用を促し、市民の学習権を保障するためにも、公民館の駐車場、駐輪場の有料化はすべきではありません。利用者無料化を強く要望いたします。  以上の理由により、指定管理者制度の導入、そして駐車場、駐輪場の有料化について再検討し、具体的な方針をもって予算を提案し直すことを指摘し、反対討論といたします。 ○澤田昌作 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  議第121号、議第122号、以上2件に対する予算決算委員会の決定は、議第121号は「承認」、議第122号は「可決」となっております。  予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立多数。  よって、いずれも予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第47 議第166号「熊本県公安委員会委員の推薦同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第166号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   熊本県公安委員会委員の推薦同意について                │ │  熊本県公安委員会委員として次の者を推薦したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   永 田 浩 夫                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長  ただいま上程されました議第166号「熊本県公安委員会委員の推薦同意について」の提案理由を申し上げます。
     本件は、本年6月30日をもちまして任期満了となります永田浩夫氏を引き続き熊本県公安委員会委員候補者として推薦しようとするものであります。  永田氏は、昭和22年の生まれで、昭和45年に北九州大学商学部を卒業後、株式会社肥後銀行に入行され、以来、専務取締役、代表取締役副頭取などの要職を歴任されたほか、熊本商工会議所副会頭として活躍され、平成24年から、熊本県公安委員会委員をお務めいただいております。  永田氏は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図るために設けられた公安委員会の委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。 ○澤田昌作 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第48ないし日程第58、いずれも「政治倫理審査会委員の委嘱同意について」を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第167号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   伊 藤 洋 典                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第168号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   石 橋   綾                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第169号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   山 西 裕 美                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第170号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   広 瀬 美貴子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第171号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   原   彰 宏                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第172号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   井 寺 美 穂                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第173号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   立 石 邦 子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第174号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   東 本 君 子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第175号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   松 下 純一郎                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第176号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │ │   村 田   誠                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議第177号                                │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   政治倫理審査会委員の委嘱同意について                 │ │  熊本市政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史  │
    │   馬 場   啓                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長  ただいま上程されました議第167号ないし議第177号「政治倫理審査会委員の委嘱同意について」の提案理由を申し上げます。  まず、議第167号ないし議第174号につきましては、現委員伊藤洋典氏、石橋綾氏、山西裕美氏、広瀬美貴子氏、原彰宏氏、井寺美穂氏、立石邦子氏並びに東本君子氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、これら8人の方々を引き続き政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。  伊藤氏は、昭和35年の生まれで、平成3年に九州大学大学院法学研究科博士課程を修了後、九州大学法学部助手となられ、現在は、熊本大学法学部教授並びに上益城郡嘉島町教育委員会委員として活躍されております。  石橋氏は、昭和28年の生まれで、昭和54年に法政大学文学部を卒業後、昭和59年にアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所に勤務され、その後は、本市教育委員会委員などとして尽力されました。現在は、保護司などとして活躍されております。  山西氏は、昭和38年の生まれで、大阪大学大学院人間科学研究科博士課程後期単位取得後、平成8年に佛教大学非常勤講師となられ、現在は、熊本学園大学社会福祉学部准教授として活躍されております。また、合志市子ども・子育て会議会長として尽力されております。  広瀬氏は、昭和39年の生まれで、昭和61年に関東逓信病院附属高等看護学院を卒業後、熊本赤十字病院勤務を経て、現在は、株式会社Fineプロデュース代表取締役、尚絅大学非常勤講師などとして尽力されております。  原氏は、昭和47年の生まれで、平成8年に熊本大学大学院法学研究科修士課程を修了後、平成14年に司法試験に合格され、現在は、熊本県弁護士会消費者問題対策委員会委員長などとして活躍されております。  井寺氏は、昭和55年の生まれで、熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科博士前期課程を修了後、平成19年に久留米大学法学部非常勤講師を経て、現在は、熊本県立大学総合管理学部准教授、熊本県情報公開審査会委員などとして活躍されております。  立石氏は、昭和18年の生まれで、昭和40年に福岡県立福岡女子大学家政学部を卒業後、北九州市立門司病院に勤務され、その後、熊本地方裁判所の民事調停委員並びに本市人事委員会委員などとして尽力されました。現在は、熊本県情報公開審査会委員などとして活躍されております。  東本氏は、昭和29年の生まれで、昭和51年に熊本短期大学社会科を卒業後、株式会社三井電器に勤務され、その後、東本社会保険労務士事務所を開業され、また、熊本県教育委員会ハラスメント外部相談員などとして尽力されました。現在は、八代高等職業訓練校就職支援講師などとして活躍されております。  次に、議第175号ないし議第177号につきましては、現委員荒牧邦三氏、坂口眞理氏並びに吉田賢一氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに松下純一郎氏、村田誠氏並びに馬場啓氏を政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。  松下氏は、昭和29年の生まれで、昭和52年に早稲田大学法学部を卒業後、株式会社熊本日日新聞に勤務され、以来、同社の文化部長兼論説委員、編集局長、取締役などの要職を歴任され、平成28年から、編集顧問・新聞博物館長として活躍されております。  村田氏は、昭和31年の生まれで、昭和50年に熊本県立熊本工業高等学校電子科を卒業後、株式会社三曜社楽器に勤務され、その後、有限会社南九州情報処理研修センター取締役などを務められ、現在は、大海水産株式会社に勤務されているほか、人権擁護委員などとして活躍されております。  馬場氏は、昭和35年の生まれで、昭和58年に早稲田大学政治経済学部を卒業され、司法試験に合格された後、平成14年からは桜樹法律事務所を共同開設され、その後、熊本県弁護士会会長などとして尽力されました。現在は、熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員、熊本行政評価事務所行政苦情救済推進会議委員などとして活躍されております。  これら11人の方々は、いずれも社会的信望があり、地方行政に関し識見が高く、政治倫理審査会委員として適任であると考え、委嘱の同意をお願いする次第であります。 ○澤田昌作 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  以上11件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上11件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上11件は、いずれも「同意」することに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第59ないし日程第63、いずれも「人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第4号                                 │ │                          平成29年6月23日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 大 西 一 史 │ │   植 村 米 子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第5号                                 │ │                          平成29年6月23日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 大 西 一 史 │ │   中 本 由美子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第6号                                 │ │                          平成29年6月23日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 大 西 一 史 │ │   田 尻 ゆみ子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第7号                                 │ │                          平成29年6月23日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 大 西 一 史 │ │   野 田 幸 孝                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第8号                                 │ │                          平成29年6月23日提出  │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 大 西 一 史 │ │   村 山 雅 則                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  市長の説明を求めます。          〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長  ただいま上程されました諮第4号ないし諮第8号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  まず、諮第4号及び諮第5号につきましては、本年9月30日をもちまして任期満了となります植村米子氏並びに中本由美子氏を引き続き人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  植村氏は、昭和22年の生まれで、昭和41年に熊本県立第一高等学校を卒業後、医療法人杉村会杉村病院に勤務され、その後、熊本市PTA協議会理事、民生委員・児童委員などを務められました。現在は、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員、熊本市地域婦人会連絡協議会会長として活躍されているほか、平成14年から人権擁護委員をお務めいただいております。  中本氏は、昭和25年の生まれで、昭和44年に福岡県立折尾高等学校を卒業後、株式会社住友銀行を経て、有限会社中本設備工業に勤務されました。その後、古町校区1町内自治会長、本市社会教育指導員などを務められ、平成17年から人権擁護委員をお務めいただいております。  次に、諮第6号ないし諮第8号につきましては、同じく本年9月30日をもちまして任期満了となります増藤敏子氏、高木祐子氏並びに森徳和氏の後任として、新たに田尻ゆみ子氏、野田幸孝氏並びに村山雅則氏をそれぞれ人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  田尻氏は、昭和25年の生まれで、昭和48年に熊本女子大学文家政学部を卒業後、社会福祉法人熊本市社会福祉協会熊本乳児院を経て、同協会報徳保育園などに勤務され、本年3月に退職されました。  野田氏は、昭和27年の生まれで、昭和53年に熊本大学理学部を卒業後、福岡市立原中学校教諭となられ、以来、熊本市立杉上小学校校長などの要職を歴任され、平成25年に退職されました。退職後は、熊本県上益城教育事務所学校支援アドバイザーとして活躍されました。  村山氏は、昭和54年の生まれで、平成15年に京都大学法学部を卒業後、平成16年に司法試験に合格され、平成18年から弁護士として活躍されております。現在は、熊本県弁護士会刑事弁護センター委員会委員長を務められております。  これら5人の方々は、いずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに、人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。 ○澤田昌作 議長  市長の説明は終わりました。  以上5件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上5件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上5件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第64 発議第6号「熊本市議会会議規則の一部改正について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第6号                                │ │    熊本市議会会議規則の一部改正について                │ │  地方自治法第112条及び熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │ │ 市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。        │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 くつき 信 哉           │ │            同       園 川 良 二           │
    │            同       江 藤 正 行           │ │            同       津 田 征士郎           │ │            同       満 永 寿 博           │ │            同       原 口 亮 志           │ │            同       高 本 一 臣           │ │            同       田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       浜 田 大 介           │ │            同       田 尻 清 輝           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │    熊本市議会会議規則の一部を改正する規則               │ │  熊本市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)の一部を次のように改正す  │ │ る。                                   │ │  第55条を削り、第54条を第55条とし、第50条から第53条までを1条ずつ繰り  │ │ 下げ、第49条の次に次の1条を加える。                   │ │  (発言の通告及び順序)                         │ │ 第50条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を  │ │  提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明、  │ │  緊急を要する場合等は、この限りでない。                 │ │ 2 発言通告書には、質疑にあってはその要旨、討論にあっては反対又は賛成  │ │  の別を記載しなければならない。                     │ │ 3 発言の順序は、議長が決める。                     │ │ 4 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しな  │ │  いとき若しくは議場に現在しないときは、当該通告は効力を失う。      │ │    附 則                               │ │  この規則は、公布の日から施行する。                   │ │  (提出理由)                              │ │  本会議における質疑を通告制とするため、所要の改正を行うものである。   │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  お諮りいたします。  本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本案は「可決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第65ないし日程第67を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第7号                                │ │    ライドシェアの導入に反対し、安心・安全のタクシーを求める意見書に  │ │    ついて                               │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。 │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 園 川 良 二           │ │            同       田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       浜 田 大 介           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  市民の安心・安全な公共交通を守るため、所要の施策を講じられるよう要望  │ │ いたします。                               │ │ (理 由)                                │ │  政府は、昨年7月、内閣官房IT総合戦略室長の下に「シェアリングエコノ  │ │ ミー検討会議」を設置し、11月に中間報告をまとめました。          │ │  ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた「白タク」を合法化するもの  │ │ であり、①二種免許や運行管理も不要とされ、利用者の安心・安全が脅かされ  │ │ ること、②地域公共交通を弱体化させ、既存のタクシー事業を崩壊させること  │ │ 、③公共交通ではないことから、需給状況によっては運賃が変動すること、④2 │ │ 4時間稼動の保証がなく、夜間の利用で、特に女性・高齢者は利用しづらくなる │ │ こと、⑤事業主体(プラットフォーム)は運送に関する責任は一切持たず、当  │ │ 事者間での解決となることなど多くの問題点があります。           │ │  また、ライドシェアは、Uber(ウーバー)などの配車アプリサービスを  │ │ 利用しますが、事故の補償、暴力や暴行事件、運送対価のトラブルなど、運転  │ │ 手と利用者間の問題があり、さらにウーバーに登録している運転手がウーバー  │ │ 社に対して雇用関係の有無や地位確認などで集団訴訟を起こしている問題もあ  │ │ ります。多くの問題点を有するライドシェアが無秩序に容認されれば、経済合  │ │ 理性に過度に重きを置いた経営などにより、利用者の安全が担保されない事態  │ │ が常態化する恐れは否めません。                      │ │  また、ウーバーは、欧米や中国などを中心に急速に拡大していますが、サン  │ │ フランシスコでは、地域最大のタクシー会社「イエローキャブ」が倒産に追い  │ │ 込まれています。ライドシェアが日本全国に普及すれば、タクシーの産業基盤  │ │ が奪われるにとどまらず、路線バスや鉄道を含めた地域公共交通の存立を脅か  │ │ すこととなっていくのは明白であります。                  │ │  タクシーは、介護や通院、買い物の足など、地域生活には欠かせない「ドア  │ │ ・ツー・ドアの公共交通機関」であり、市民等にとって安心・安全で快適・便  │ │ 利な交通機関として日常生活や地域の経済活動を支える役割を担っており、高  │ │ 齢化社会が進む中、タクシーへの期待も高まっています。世界一のサービスと  │ │ 安心・安全を標榜する日本のタクシーの現状を見れば、ライドシェアを導入す  │ │ るのではなく、国際的に良質で安全なタクシーをこれからも守っていく観点が  │ │ 大事であります。                             │ │  よって、政府におかれては、下記の事項について適切な措置を講じられるよ  │ │ う強く要望いたします。                          │ │                  記                   │ │ 1 市民の安心・安全に極めて大きな懸念のあるライドシェアを導入しないこと。│ │ 2 公共交通の役割を担っているタクシーを、より安心・安全で快適・便利な  │ │  交通機関として利用することができるよう、改正タクシー特措法によるタク  │ │  シー事業の適正化・活性化をはじめ必要な諸施策を講ずること。       │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │
    │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣   ┐                         │ │   総務大臣     ├宛(各通)                    │ │   国土交通大臣   │                         │ │   規制改革担当大臣 ┘                         │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第8号                                │ │    政治分野への男女共同参画を推進するための法整備を求める意見書につ  │ │    いて                                │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す   │ │ る。                                   │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  女性議員の増加を促し、政策の立案・決定過程における男女共同参画を推進  │ │ するための法整備を進められるよう要望いたします。             │ │ (理 由)                                │ │  今年は、女性参政権行使から71年になります。しかし、列国議会同盟(IP  │ │ U)の世界女性国会議員データ(2016年11月1日現在)によると、世界全体で  │ │ 女性議員の割合は、下院23.0%、上院22.4%ですが、日本は、衆議院9.3%(19 │ │ 3カ国中159位)、参議院20.7%(77カ国中41位)と極めて低い現状にありま   │ │ す。                                   │ │  地方議会においても女性議員は12.1%に過ぎず、女性議員が一人もいない   │ │ 「女性ゼロ議会」は、20.6%(2015年6月現在)にも上っています。      │ │  社会経済情勢が大きく揺れ動き、ディーセント・ワーク(働きがいのある人  │ │ 間らしい仕事)、少子化、高齢社会、社会保障、食糧・環境問題など重要な政  │ │ 治課題について公平で持続的な施策が求められる中、政策決定の場に女性の参  │ │ 画は不可欠であります。また、現政府は、女性の活躍推進を大きく掲げており  │ │ 、女性議員の増加は、まさに焦眉の課題にほかなりません。          │ │  諸外国に目を向けると、女性の議員を増やすための法制度を整備している国  │ │ 々は目覚ましい効果を上げており、日本も学ぶべきであります。        │ │  よって、政府におかれては、国・自治体の両議会において、女性議員の増加  │ │ を促し、政策の立案・決定に男女が共同して参画する機会を確保する「政治分  │ │ 野における男女共同参画の推進に関する法律案」の整備を速やかに進められる  │ │ よう強く要望いたします。                         │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣     ┐                       │ │   総務大臣       │                       │ │   法務大臣       ├宛(各通)                  │ │   少子化対策担当大臣  │                       │ │   男女共同参画担当大臣 │                       │ │   地方創生担当大臣   ┘                       │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第9号                                │ │    教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書につい  │ │    て                                 │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す   │ │ る。                                   │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  子どもたちに豊かな教育を保障するため、教職員定数を改善するとともに義  │ │ 務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元されるよう要望いたしま  │ │ す。                                   │ │ (理 由)                                │ │  学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちの豊かな学びを  │ │ 実現するためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠  │ │ です。そのためには、教職員定数改善などの施策が最重要課題となっています  │ │ 。(公財)連合総合生活開発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告  │ │ 書によると、7~8割の教員が1カ月の時間外労働が80時間(過労死ライン相  │ │ 当)となっていること、1割が既に精神疾患に罹患している可能性が極めて高  │ │ いことなどが明らかにされました。明日の日本を担う子どもたちを育む学校現  │ │ 場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要  │ │ であり、そのための教職員定数改善も欠かせません。             │ │  義務教育費国庫負担制度については、「三位一体改革」の中で国庫負担率が  │ │ 2分の1から3分の1に引き下げられました。いくつかの自治体においては、  │ │ 厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われていますが、地方自治  │ │ 体の財政を圧迫しています。国の施策として財源保障をし、子どもたちが全国  │ │ どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。  │ │ 豊かな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。         │ │  よって、政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自  │ │ 治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、下記の事項について適切  │ │ な措置を講じられるよう強く要望いたします。                │ │                  記                   │ │ 1 計画的な教職員定数改善を推進すること。                │ │ 2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の  │ │  国負担割合を2分の1に復元すること。                  │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣  ┐                          │ │   総務大臣    ├宛(各通)                     │ │   財務大臣    │                          │ │   文部科学大臣  ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘
    ○澤田昌作 議長  以上3件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上3件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第68 発議第10号「ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第10号                                │ │    ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書について      │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す   │ │ る。                                   │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 鈴 木   弘           │ │            同       藤 岡 照 代           │ │            同       園 川 良 二           │ │            同       藤 永   弘           │ │            同       井 本 正 広           │ │            同       浜 田 大 介           │ │            同       三 森 至 加           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  ギャンブル等依存症について、実態把握を進め、対策の抜本的強化に取り組  │ │ まれるよう要望いたします。                        │ │ (理 由)                                │ │  昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆  │ │ 参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための  │ │ 体制整備や、ギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを  │ │ 政府に求めています。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣  │ │ 僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところでありま  │ │ す。                                   │ │  これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの  │ │ 深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握してきませ  │ │ んでした。                                │ │  よって、政府におかれては、下記事項について十分配慮の上、ギャンブル等  │ │ 依存症の実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本  │ │ 法の制定など、対策の抜本的強化に取り組まれるよう強く要望いたします。   │ │                  記                   │ │ 1 公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担  │ │  当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等  │ │  依存症対策の十分な実施が望めない。そのため、ギャンブル等依存症対策の  │ │  企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。    │ │ 2 3月の論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症対策の具体的な対策や実  │ │  施方法を早急に検討すること。                      │ │ 3 アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められて  │ │  いる。ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みと  │ │  合わせ、更に依存症対策の深化を図ること。                │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣  ┐                          │ │          ├宛(各通)                     │ │   内閣官房長官  ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  それでは採決いたします。  本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立多数。  よって、本案は「可決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第69 発議第11号「労働基準法等改正案(閣法)の撤回を求める意見書について」、日程第70 発議第12号「慎重な憲法論議を求める意見書について」、以上2件を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第11号                                │ │    労働基準法等改正案(閣法)の撤回を求める意見書について       │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する  │ │ 。                                    │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、労  │ │ 働基準法等改正案を撤回し、所要の施策を講じられるよう要望いたします。   │ │ (理 由)                                │ │  政府が国会に提出している「労働基準法等の一部を改正する法律案」(第189 │ │ 国会第69号)は、「高度プロフェッショナル制度」の創設(一定の年収等を条  │ │ 件に労働時間規制を適用除外にする新制度)や裁量労働制の対象業務の拡大な  │ │ ど、労働時間規制の緩和を柱に、長時間労働を更に助長する内容です。     │ │  労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであ  │ │ り、これを揺るがすことは断じて許されません。過労死等防止対策推進法の施  │ │ 行によって、政府は、我が国に蔓延している長時間過密労働を抑止する政策を  │ │ 打ち出すべきであるにもかかわらず、本法案は逆行しています。        │ │  特に、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高  │ │ 度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)は、「残業  │ │ 代ゼロ法案」「過労死促進法案」であると国民の強い批判にさらされ、過去に  │ │ 政府が法案提出をあきらめた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じも  │ │ のであり、創設することは断じて許されません。               │ │  労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るためには  │ │ 、労働時間規制を遵守し、全ての労働者を対象とする「労働時間の量的上限規  │
    │ 制」や「休息時間(勤務間インターバル)規制」などの長時間労働抑止策を法  │ │ 的強制力のある形で導入することこそが必要であります。           │ │  よって、政府におかれては、下記の事項について誠実に対応されるよう強く  │ │ 要望いたします。                             │ │                  記                   │ │ 1 労働基準法等改正案(閣法)を撤回すること。              │ │ 2 「時間外労働限度基準」を告示から法律へと格上げすること。       │ │ 3 全ての労働者を対象に「休息時間(勤務間インターバル)規制」を導入す  │ │  ること。                                │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣  ┐                          │ │          ├宛(各通)                     │ │   厚生労働大臣  ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第12号                                │ │    慎重な憲法論議を求める意見書について                │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す   │ │ る。                                   │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  憲法の本質を踏まえ、拙速な審議によって憲法改正を発議されることのない  │ │ よう要望いたします。                           │ │ (理 由)                                │ │  昨年7月の参議院選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参それぞ  │ │ れ3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっています。憲法  │ │ 第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」  │ │ できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もありま  │ │ す。                                   │ │  一方で、多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍  │ │ 政権での憲法改正」については、否定的なものが多数となっています。憲法改  │ │ 正が国民的要求となっているという状況とは到底言えません。         │ │  言うまでもなく、憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特  │ │ 別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎません。このことは、  │ │ 最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかで  │ │ す。                                   │ │  よって、政府におかれては、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限  │ │ 規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえ、「国権の最高機関」とし  │ │ て厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議  │ │ されることのないよう、下記の事項について強く要望いたします。       │ │                  記                   │ │ 1 憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合的に調  │ │  査を行い、憲法の基本理念を生かし、その実現に努めること。        │ │ 2 憲法問題についての国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行  │ │  わないこと。                              │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   衆議院議長   ┐                          │ │   参議院議長   ├宛(各通)                     │ │   内閣総理大臣  ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  以上2件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  それでは採決いたします。  以上2件に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立少数。  よって、いずれも「否決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第71 発議第13号「共謀罪創設と同趣旨の改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第13号                                │ │    「共謀罪」創設と同趣旨の「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見  │ │    書について                             │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す   │ │ る。                                   │ │   平成29年6月23日提出                         │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博           │ │            同       上 田 芳 裕           │ │            同       西 岡 誠 也           │ │            同       上 野 美恵子           │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                   │ │             意 見 書 (案)               │ │  人権侵害等をもたらしかねない「テロ等組織犯罪準備罪」新設が盛り込まれ  │ │ た「改正組織犯罪処罰法」を廃止されるよう要望いたします。         │ │ (理 由)                                │ │  安倍政権は、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に  │ │ 、国民の強い反対で過去3度廃案となった「共謀罪」創設と同趣旨の法案につ  │ │ いて、衆議院で強行採決したばかりか、6月15日には参議院法務委員会での審  │ │ 議・採決を省略し、参議院本会議において強行採決しました。         │ │  安倍政権は、名称を「テロ等組織犯罪準備罪」と改め、適用対象や構成要件  │ │ などを変更し、対象犯罪数を減らしたと説明していましたが、対象となる「組  │ │ 織的犯罪集団」の定義は曖昧で拡大解釈が可能な上、それに当たるかどうかは  │ │ 捜査当局の判断に委ねられます。構成要件に「準備行為」を加える点に関して  │ │ も、その具体的な内容は不明確で、例えば本当の目的は生活費だったとしても  │ │ 銀行でお金を引き出す行為の目的を捜査当局が「テロの資金調達のため」とみ  │ │ なせば、準備行為の容疑として成立してしまう恐れがあります。277の適用対象 │ │ 犯罪には、文化財保護法や著作権法、廃棄物処理法、競馬法、森林法などテロ  │
    │ との関わりが明確でないものも数多く含まれ、濫用されれば思想の抑圧、人権  │ │ 侵害や市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性は何ら変  │ │ わりません。                               │ │  さらに、「共謀罪」の摘発を名目とする監視や会話の通信傍受など、極めて  │ │ 広範囲にわたって捜査権限が濫用される恐れがあります。           │ │  日本は、国連の主要な13本のテロ防止関連条約を締結しており、それに対応  │ │ して整備した国内法や現行の刑法で十分に対応可能で、国際的な要請として「  │ │ 共謀罪」が本当に必要か大いに疑問であります。               │ │  「共謀罪」は謀議に加わるだけで処罰できる、すなわち個人の内心や思想そ  │ │ のものを処罰対象にしようとするもので、実際の行為や結果が生じなければ罪  │ │ には問われない現行刑法の基本原則に反します。100人を超す刑法研究者が法案 │ │ 反対声明を出すなど批判は広がっていました。                │ │  さらに、法案審議に当たっては、金田勝年法相が法案提出後まで具体的な国  │ │ 会議論を避けるよう求める文書を作らせ報道機関に配布し、国会議員の質問権  │ │ を侵害しようとしたことや、委員会の開会ごとに全会一致で決めるのが慣例の  │ │ 「政府参考人」の出席を常時可能とするよう衆議院法務委員長の職権で多数決  │ │ で強行議決したばかりか、衆議院において強行採決、参議院では法務委員会で  │ │ の審議・採決を省略し、採決の場全てにおいて強行採決するなど、極めて強引  │ │ な国会運営が重ねられました。このことは国会における議会制民主主義を否定  │ │ するものであり、看過することはできません。                │ │  よって、政府におかれては、国民の人権を擁護し、憲法の保障する思想、信  │ │ 条、表現の自由を損ねかねない「改正組織犯罪処罰法」を廃止されるよう強く  │ │ 要望いたします。                             │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。       │ │   平成  年  月  日                        │ │                      議  長  名         │ │   内閣総理大臣  ┐                          │ │          ├宛(各通)                     │ │   法務大臣    ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  質疑なしと認めます。  これより討論を行います。  山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。山部洋史議員。          〔5番 山部洋史議員 登壇〕 ◆山部洋史 議員  日本共産党熊本市議団の山部洋史です。  私は、共謀罪創設と同趣旨の改正組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書に賛成の立場から討論を行います。  政府は、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法を通常国会に提出。法案は、衆議院で強行採決の後、6月15日、参議院法務委員会での審議、採決を省略するという暴挙の末、参議院本会議において強行採決されました。しかし、この共謀罪には、成立に至るまでの議会制民主主義を無視した異常なその手続以上に、以下のような重大な問題があります。  第1に、共謀罪の最大の問題は、何を考え、何を合意したかが処罰の対象となる、心の中、内心を処罰するということです。  近代刑法は、犯罪があって具体的な被害が生じた場合に初めて処罰することを基本原則にしています。ところが共謀罪は、犯罪をしようと相談しているらしいと警察がみなせば、捜査が開始され、処罰されるというものであり、対象とする罪は277にも及びます。政府は、対象は組織的犯罪集団である、一般人は関係ないと繰り返しますが、それらの歯どめのないことが、国会審議の中で次々と浮き彫りになっています。  実行準備行為については、「計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」と規定されていますが、例えばATMでお金をおろすなどということは日常行為と違いがないため、その行為の目的を捜査するとして内心に踏み込むことは避けられません。話し合いを調べるとして電話やメール、LINEなどのやりとりも常に監視される危険もあります。  審議の中で金田法務大臣は、実行準備行為について、花見と下見は外形上区別できないではないかとの質問に対し、ビールと双眼鏡など、外形上で区別できると強弁しました。しかし、そんなことでは区別などできないではないかと再度問われると、今度は計画に基づくかどうかで判断すると言い出しました。外形上で区別できると説明してきたのに、結局は計画、すなわち内心でしか区別できないことをみずから認めたものにほかなりません。内容も答弁も矛盾と破綻だらけの法律、それが今回の共謀罪です。日本国憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由などを侵害する違憲立法そのものだということです。  5月18日、国連人権理事会が任命した国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏から、共謀罪がプライバシー権や表現の自由への過度の制限になると強く懸念する書簡が総理に届けられました。  これに対し、菅官房長官は、この指摘は全く当たらない、強く抗議するなどという問答無用の態度をとりました。日本政府は、国連人権理事会の理事国に立候補した際に、特別報告者との建設的な対話を公約にしたはずです。国際公約をほごにしてはばからない政府の態度は、まさに国際社会に対して恥ずべきものです。政府は、共謀罪が必要な理由として、国際条約の締結や国際社会との連携をあれほど強調しておきながら、国際社会からの抗議には一切耳を貸さず、全く当たらないと切り捨てる。その姿勢は御都合主義そのものであり、到底許されません。  そして第2に、捜査機関による恣意的な解釈、運用の危険、監視社会化の危険があることです。  どんな団体や個人を対象にするかを決めるのは警察です。その警察は、今でも恣意的な判断によって、秘密裏に一般市民に対する尾行や盗撮などを行って、病歴、学歴を含む詳細な情報を収集するなど、人権侵害に当たる違法捜査をしており、そのことを通常業務の一環などと正当化しています。  参議院の審議で政府は、環境保護団体や人権団体を隠れみのにした場合には処罰されることがあり得ると言い出しました。さらに、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が処罰されることがあり得ると言い出しました。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは捜査機関です。  組織的犯罪集団、計画、実行準備行為について法文上の十分な限定がないため、捜査機関の恣意的な解釈、運用により、一般市民が不当に捜査の対象とされ、日常的に監視されることになります。  国会での質疑の中でも、岐阜県大垣署が行った、風力発電所に反対する市民の情報を電力会社に提供した市民監視事件など、警察による監視活動の実態が明らかになりました。警察は、違法性が認定されても、謝罪も反省もせず、適正な職務執行だったと開き直っています。ここに共謀罪が新設されたらどうなるか。警察が今以上に大手を振って一般市民の監視に乗り出すことは火を見るよりも明らかです。  共謀罪は、物言えぬ監視社会をつくり出す現代版治安維持法であり、安保法制イコール戦争法、特定秘密保護法、盗聴法などと一体に日本を戦争する国に変質させるものです。  第3に、テロ対策のための法律であるとの政府の説明に多大な誤りがあることです。  そもそも共謀罪にテロリズムの定義はありません。277の対象犯罪にはテロとは一見して無関係な犯罪も数多く含まれています。日本は既に、テロ防止のための13本の国際条約を締結し、66の重大犯罪について、未遂より前の段階で処罰できる国内法を整備しています。したがって、テロ対策のために新たに共謀罪が必要とは考えられず、政府の説明には多大な誤りがあります。  このように重大な問題があるにもかかわらず、政府は、慎重審議を求める多くの国民の声に反し、法案の衆議院での採決を強行、また参議院では、法務委員会での審議を一方的に打ち切り、本会議採決に持ち込む、中間報告という異常な禁じ手を使って強行採決に踏み切りました。国民の理解を得ようという態度も示さず、議会制民主主義を踏みにじる蛮行は決して許されません。法律の中身も、その手続も、矛盾と破綻だらけの共謀罪は廃止しかありません。  以上、議員各位の賛同を求めますと同時に、日本共産党は、党派を超え、広く国民各層と手を結び、共謀罪廃止に追い込むために全力を尽くす決意を申し述べ、私の討論を終わります。 ○澤田昌作 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立少数。  よって、本案は「否決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第72「議員派遣の件」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │               議員派遣の件                 │ │                            平成29年6月23日  │ │   地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条の規定により次  │ │  のとおり議員を派遣する。                        │ │                  記                   │ │  (1)派遣目的   熊本市・ハイデルベルク市友好都市締結25周年事業と  │ │            して現地での交流及び協議等のため          │ │  (2)派遣場所   ハイデルベルク市                  │ │  (3)派遣期間   平成29年9月28日(木)~10月4日(水)       │ │  (4)派遣議員   竹原孝昭、原口亮志、田尻将博、鈴木弘、田尻清輝   │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  それでは採決いたします。  お手元に配付のとおり議員を派遣することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本件のとおり議員を派遣することに決定いたしました。  この際、お諮りいたします。  ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には本職に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、変更する場合には本職に一任することに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  以上で第2回定例会の議事は全部終了いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  では、これをもちまして第2回定例会を閉会いたします。                             午前10時45分 閉会 〇本日の会議に付した事件 一、議事日程のとおり
    平成29年6月23日 出席議員 47名       1番   澤 田 昌 作        2番   藤 山 英 美       3番   光 永 邦 保        4番   大 塚 信 弥       5番   山 部 洋 史        7番   小 池 洋 恵       8番   三 森 至 加        9番   高 本 一 臣      10番   小佐井 賀瑞宜       11番   寺 本 義 勝      12番   福 永 洋 一       13番   西 岡 誠 也      14番   田 上 辰 也       15番   浜 田 大 介      16番   井 本 正 広       17番   藤 永   弘      18番   原     亨       19番   原 口 亮 志      20番   紫 垣 正 仁       21番   くつき 信 哉      22番   田 中 敦 朗       23番   那 須   円      24番   重 村 和 征       25番   村 上   博      26番   上 田 芳 裕       27番   園 川 良 二      28番   倉 重   徹       29番   満 永 寿 博      30番   三 島 良 之       31番   齊 藤   聰      32番   大 石 浩 文       33番   田 尻 善 裕      34番   上 野 美恵子       35番   白河部 貞 志      36番   藤 岡 照 代       37番   津 田 征士郎      38番   坂 田 誠 二       39番   竹 原 孝 昭      40番   江 藤 正 行       41番   鈴 木   弘      43番   田 尻 清 輝       44番   落 水 清 弘      45番   古 川 泰 三       46番   北 口 和 皇      47番   田 尻 将 博       48番   家 入 安 弘      49番   田 辺 正 信 欠席議員  1名       6番   緒 方 夕 佳 説明のため出席した者   市長       大 西 一 史    副市長      多 野 春 光   副市長      植 松 浩 二    政策局長     古 庄 修 治   総務局長     田 畑 公 人    財政局長     中 原 裕 治   市民局長     萱 野   晃    健康福祉局長   池 田 泰 紀   環境局長     勝 谷 仁 雄    経済観光局長   中 村 英 文   農水局長     西 嶋 英 樹    都市建設局長   肝 付 幸 治   消防局長     中 村 一 也    交通事業管理者  西 本 賢 正   上下水道事業管理者永 目 工 嗣    教育長      遠 藤 洋 路   中央区長     石 櫃 仁 美    東区長      田 端 高 志   西区長      白 石 三千治    南区長      松 石 龍太郎   北区長      野 口 恭 子 職務のため出席した事務局職員  事務局長      田 上 美智子    事務局次長    大 島 直 也  議事課長      本 田 正 文           平成29年第2回定例会付議事件集計表 〇市長提出議案…………………………………………………  58件     内   条   例…………………………………………………   7件 (可   決)   予   算…………………………………………………   5件 (可   決)   契約締結……………………………………………………   1件 (可   決)   専決処分報告………………………………………………   5件 (承   認)   公務員任命…………………………………………………  12件 (同   意)   そ の 他…………………………………………………  28件 (可   決) 〇議員提出議案…………………………………………………   8件     内   規   則…………………………………………………   1件 (可   決)   意 見 書…………………………………………………   7件 ┌可決 4件┐                                 └否決 3件┘ 〇一般質問………………………………………………………   7件 〇諮    問…………………………………………………   5件   市長諮問……………………………………………………   5件 (異議がない) 〇議員派遣………………………………………………………   1件 (可   決)          平成29年   質問項目一覧表          第2回定例会 ┌────┬────┬───────────────────────┬───┐ │月  日│議 員 名│  質     問     項     目  │ページ│ ├────┼────┼───────────────────────┼───┤ │6月12日│西岡誠也│少子高齢化対策について            │11 │ │    │    │ 各校区への保健師配置について        │12 │ │    │    │ 少子化対策について             │12 │ │    │    │防災センターの設置について          │14 │ │    │    │臨時・非常勤の処遇改善と一時金について    │15 │ │    │    │貸しビルの費用と花畑町別館の跡地利用について │17 │ │    │    │庁舎のOAフロア化について          │17 │ │    │    │東区役所スペース問題について         │17 │ │    │    │ 事務所衛生基準規則への適合状況について   │18 │ │    │    │ 車椅子を使用する職員の移動スペースの確保状況│18 │ │    │    │ について                  │   │ │    │    │ 今後のスペース確保について         │18 │ │    │    │防犯カメラ設置について            │20 │ │    │    │ 防犯カメラ設置補助制度の拡充について    │20 │ │    │    │ 熊本県への補助要請について         │21 │ │    │    │ 運用指針の策定について           │21 │ │    │    │動植物園問題について             │22 │ │    │    │ 特徴ある施設について            │22 │ │    │    │ 専門職の採用について            │22 │ │    │    │ メンテナンスを考えた遊器具の設置について  │22 │ │    │    │ 管理棟について               │23 │
    │    │    │市民病院問題について             │24 │ │    │    │ 新生児病棟の課題と対策について       │24 │ │    │    │ 新病院建設について             │25 │ │    │    │ 新病院建設までの負債について        │26 │ │    │浜田大介│本市の教育行政について            │29 │ │    │    │ 教育大綱の進捗管理について         │30 │ │    │    │ 子ども一人ひとりを大切にする教育の推進につい│30 │ │    │    │ て                     │   │ │    │    │ 特別支援教育について            │31 │ │    │    │行政サービスの質の向上について        │33 │ │    │    │ 改革プロジェクト推進課について       │33 │ │    │    │ マイナンバー制度の活用について       │35 │ │    │    │ ひごまるコールの現状の評価や課題、今後のあり│36 │ │    │    │ 方について                 │   │ │    │    │ 区役所への総合窓口設置に対する考えについて │39 │ │    │    │ 生活保護費の支給ミス対策について      │40 │ │    │    │公共施設等総合管理計画について        │41 │ │    │    │ 総論賛成各論反対の課題への対応について   │42 │ │    │    │ 公共施設マネジメントにおける民間活用について│44 │ │    │    │ 市営住宅の長寿命化計画作成に当たっての基本的│45 │ │    │    │ な考え方について              │   │ │    │    │震災復興について               │46 │ │    │    │ 復興基金の迅速な活用について        │47 │ │    │    │ 下水道事業計画区域内の合併処理浄化槽に対する│48 │ │    │    │ 入れかえも含めた復興基金の活用について   │   │ │    │    │ 宅地復旧関連事業について          │49 │ │    │    │ 道路の空洞化について            │51 │ │6月13日│重村和征│熊本地震被災の現状と復旧・復興の見通しについて│57 │ │    │    │ 公共施設の被災状況と復旧の進捗率、今後の見通│58 │ │    │    │ しについて                 │   │ │    │    │ 生活道路等の整備について          │59 │ │    │    │財政問題について               │60 │ │    │    │ 財政運営の今後の見通しについて       │60 │ │    │    │ 市税の収入対策について           │62 │ │    │    │小中学校の過大規模校の解消策について     │63 │ │    │    │まちづくりセンターの活動内容の考え方について │65 │ │    │    │JT跡地を含めた高橋公園一帯の整備についての基│67 │ │    │    │本的な考え方について             │   │ │    │    │熊本市営競輪場の今後のあり方について     │68 │ │    │    │戸島ふれあい広場周辺の仮置き場跡地利用について│70 │ │    │    │の基本的な考えについて            │   │ │    │原口亮志│地方自治法施行70年を鑑みた基礎自治体の行政サ│74 │ │    │    │ービスの現状の課題と対策について       │   │ │    │    │生活道路の整備について            │75 │ │    │    │財政健全化について              │76 │ │    │    │ 本市独自の財政分析の導入について      │77 │ │    │    │ 統一的な基準による地方公会計の整備の進捗状況│78 │ │    │    │ について                  │   │ │    │    │ 戦略的財政計画の策定について        │79 │ │    │    │市有財産(不動産)の有効活用について     │80 │ │    │    │ 未利用地の売却について           │80 │ │    │    │ JT跡地を購入前提で協議する理由について  │81 │ │    │    │市役所改革について              │82 │ │    │    │ 改革の目的について             │82 │ │    │    │ 地域担当職員を生かす仕組みづくりについて  │83 │ │    │    │西南戦争関連について             │84 │ │    │    │ 戦没者慰霊塔の管理や問い合わせへの対応につい│85 │ │    │    │ て                     │   │ │    │    │ ボランティアガイドが活動しやすい環境づくりに│85 │ │    │    │ ついて                   │   │ │    │    │ 戦没者追悼式に対する人的支援等の本市のかかわ│87 │ │    │    │ り方について                │   │ │    │    │ 指定文化財である豊岡の眼鏡橋の保存方針につい│87 │ │    │    │ て                     │   │ │6月14日│落水清弘│熊本地震から1年が経過しての提言       │91 │ │    │    │ 大地震から1年目に行われた各防災訓練について│91 │ │    │    │ 黙祷について                │92 │ │    │    │ 来年度以降の防災訓練について        │92 │ │    │    │ NPO間のネットワーク、連携について    │92 │ │    │    │ 熊本地震を機に、国(内閣府)が打ち出した受援│94 │ │    │    │ 計画について                │   │ │    │    │ 日常及び災害時の防災無線、町内放送の威力、緊│94 │ │    │    │ 急告知ラジオの活用について         │   │ │    │    │ 新築住宅の耐震等級2・3への支援について  │94 │ │    │    │ 4月19日に国会を通過した法案である住宅セー│94 │ │    │    │ フティーネット法の震災住宅からの転居への活用│   │ │    │    │ について                  │   │ │    │    │全国への大震災復興をアピールすることによる観光│96 │ │    │    │客誘致について                │   │ │    │    │ 大西市長が復刻された熊本明治震災日記 水島貫│96 │ │    │    │ 之著について                │   │ │    │    │ 明治150年と西郷どんに絡めて、熊本の歴史文│96 │ │    │    │ 化や災害から得た知恵で熊本の素晴らしさを全国│   │ │    │    │ にアピールしてはどうか           │   │ │    │    │ 記念館9館の復旧状況と再開館した館の入場者数│98 │ │    │    │ と内容について               │   │ │    │    │ 小泉八雲旧居の観光記念グッズ再販と漱石グッズ│98 │ │    │    │ 販売について                │   │ │    │    │ 2019年新元号スタート、熊本城本丸再オープ│98 │ │    │    │ ン、MICE完成、三慶事で大イベントを挙行し│   │ │    │    │ てはどうか                 │   │ │    │    │ 火の国まつりに牛深ハイヤを導入して、渋谷・鹿│99 │ │    │    │ 児島おはら祭りのような新宿・熊本ハイヤ祭りは│   │ │    │    │ 考えられないか               │   │ │    │    │IT・AI時代の行政手法について       │101│ │    │    │ IT・AI時代に即応した行政機構・政策をどう│102│ │    │    │ 構築するか                 │   │ │    │    │ 昨年度の本庁舎火災と図書館図書被害を踏まえた│102│ │    │    │ 公文書管理条例の制定について        │   │ │    │    │ 2020年に全国小中学校で展開される、プログ│102│
    │    │    │ ラミング教育について            │   │ │    │    │計画的で効率的な行政運営について       │104│ │    │    │ 本年2月から導入した残業は8時までの効果につ│104│ │    │    │ いて                    │   │ │    │    │ 市の道路管理の計画的な樹木の剪定と除草につい│104│ │    │    │ て                     │   │ │    │    │ 熊本市校区社協連絡協議会への補助金について │104│ │    │    │ 小学校閉校に伴う住民自治組織(自治会)と学校│104│ │    │    │ 区の問題について              │   │ │    │    │ 熊本玉名線(新堀橋~磐根橋下道路)の合理的災│104│ │    │    │ 害復旧について               │   │ │    │    │ 本市の火葬場の使用状況について       │104│ │    │    │市民側に立った計画的な行政運営について    │107│ │    │    │ 新社会福祉法人における公務員の英知活用につい│107│ │    │    │ て                     │   │ │    │    │ 防犯協会への補助金について         │107│ │    │    │ 繁華街の無料紹介所に対する規制について   │108│ │    │    │ 池亀町の老人会や子供会の会員全員の水検定合格│108│ │    │    │ について                  │   │ │    │    │ クレジットカードによる各種市税納付について │108│ │    │田尻将博│本市の経済成長の見通しについて        │111│ │    │    │本市の教育政策の執行について         │112│ │    │    │ 教育長の学校訪問について          │114│ │    │    │ 小中学校教諭の過重労働と心のアンケートの結果│114│ │    │    │ に対する所感について            │   │ │    │    │ 新学習指導要領に基づく事業実施の抱負と方針に│114│ │    │    │ ついて                   │   │ │    │    │ 地域からの新しい発想と政策の国への提案につい│114│ │    │    │ て                     │   │ │    │    │がんばろう!!くまもと!!応援寄附金について │115│ │    │    │ 熊本地震関連寄附金について         │115│ │    │    │ ふるさと応援寄附金について         │116│ │    │    │地域組織の諸課題について           │118│ │    │    │ 校区における各種団体の組織体制等の見直しにつ│119│ │    │    │ いて                    │   │ │    │    │ まちづくり委員会の校区での位置づけ及び健康ま│119│ │    │    │ ちづくり委員会や子育て支援ネットワーク連絡会│   │ │    │    │ 等の地域活動資金について          │   │ │    │    │熊本の森と里山対策について          │122│ │    │    │ 市域の山林の面積、林業従事者及び林業生産額に│122│ │    │    │ ついて                   │   │ │    │    │ 市域の学校林、保安林、涵養林の管理と面積につ│122│ │    │    │ いて                    │   │ │    │    │ 森林や里山等に対する苦情や相談の窓口について│122│ │    │    │有害鳥獣対策について             │123│ │    │    │ 鳥獣被害の現状について           │123│ │    │    │ これからの有害鳥獣対策の総合的取り組みについ│125│ │    │    │ て                     │   │ │    │    │西区の諸問題について             │126│ │    │    │ 松尾西地区へのコミュニティ交通の導入について│126│ │    │    │ 松尾3小学校廃校に伴う利活用について    │127│ │    │    │ 熊本西環状線池上工事用道路についての要望  │129│ │    │    │ 熊本駅白川口の公衆トイレについての要望   │129│ │    │    │ バスの西区役所への乗り入れについての要望  │129│ │    │    │ 池辺寺跡の利活用についての要望       │129│ │6月15日│光永邦保│安全安心のまちづくりについて         │133│ │    │    │ 熊本地震を教訓にした防災訓練の成果について │133│ │    │    │ 小中学校における防災教育への取り組みについて│134│ │    │    │ Jアラート発令を想定した市民への周知について│136│ │    │    │ ミサイル落下を想定した避難訓練について   │137│ │    │    │子供たちに伝えていくこと           │138│ │    │    │ 平和について                │138│ │    │    │ 郷土の歴史について             │141│ │    │    │中心市街地の活性化について          │142│ │    │    │ (仮称)熊本城ホールの利用料金と予約状況等に│142│ │    │    │ ついて                   │   │ │    │    │ シンボルプロムナードについて        │143│ │    │    │熊本市のこれからの観光戦略について      │146│ │    │    │ NHK大河ドラマと観光戦略について     │146│ │    │    │ ビッグデータを活用した観光政策について   │148│ │    │    │ 修復過程の熊本城の入園料について      │149│ └────┴────┴───────────────────────┴───┘...